2007年度と2008年度の、住宅ローン控除の仕組みが少し変わりそうです。 この2年間に家を買ったり、増改築を予定しているのであれば、ちょっと知っておきましょう! 住宅ローン控除が選択性に今までの住宅ローン控除の控除期間は10年間だったんですけど、 2007年、2008年については、「10年間」と「15年間」の控除期間から選択できます。 でも、最大控除金額は、 2007年で200万円、2008年で160万円 と変わらないんですね〜。 と、いうことは期間が長くなるということは、年間の控除金額が小さくなるということですね〜。
なぜ、こんなことをするんでしょうね? 税源移譲が原因です!ここからはちょっと難しいお話です。 日本は「三位一体改革」といって、地方の自立を促すために、 いままで国がもらっていた税金を地方に回していこうとしています。 つまり、所得税(国税) ⇒ 個人住民税(地方税) への流れを作っているんですね。 ちなみに、税金の中での割合が変わるだけで税金額はほとんどの人で変わりませんので安心を〜。 具体的には、年収700万円の会社員では
ここで、住宅ローン控除の仕組みを復習すると、 年度末の住宅ローンの残高の1%を所得税から差し引くんでしたね! これで、分かりました〜? 上記の年収700年の会社員の人が10年の住宅ローン控除を使うと、 今までだと、 25万円−26万円(所得税)=−1万円で控除をフルに使っています。 (^-^) 今からは、 25万円−17万円(所得税)=8万円の控除枠を無駄にすることになっちゃうんですね (×_×;) 今後も、所得税が25万円以上あるのであれば10年でも15年でもOK! 25万円以下の人は15年を選んだ方が良さそうです。所得税の額をチェキしましょうね〜。
住民税の住宅ローン控除じゃあ、もうすでに(平成18年12月末日)入居してしまった人は、いきなり増税? そんな人のために、お助け措置が創設されました♪ 今回の税制改正で、本来所得税から引かれていた住宅ローン減税額が引ききれなくなってしまう人は、その分を住民税からも控除できるようになります。 ※平成19年〜27年分の住宅ローン減税額が平成20年〜28年度の住民税から引くことができます。 これで、今まで通りの減税が受けられます。めでたしめでした。 自分は該当しているのだろうか・・・、と思ったら、源泉徴収表を見てみましょう! 摘要欄の「住宅借入金等特別控除可能額」 > 右側にある「住宅借入金特別控除の額」 だった場合は、対象です! なのですが、この措置が年末調整とか、国が勝手にはやってくれません・・・。 納税者(私たち)が、毎年、税務署へ申告をしないといけないんですね〜。 会社員の方は、「住民税住宅借入金等特別控除申告書」を市役所の市民税課で受け取って、源泉徴収票とともに提出しましょう。 ※住民税に関することなのでなので、税務署ではなく市役所の市民税課ですよ。 確定申告をする方は、確定申告書と一緒に税務署で提出すればOK! 絶対に、忘れないようにしましょう〜! ▲ 住民税の住宅ローン控除 ページ上部へ |