不動産取得税自動車取得税と同じように、不動産を取得した場合に納めなければいけない税金が、 不動産取得税です。 (FP技能士、宅建ではおなじみの出題範囲です) FP技能士、宅建を取得する!→現役FPが教える、金融系資格を取ろう! 不動産を取得してから、数ヵ月後に課税されます。 納税通知が送られてくるはずなんですが、管理人はいまだ払った覚えがありません。 さて、どういうことなんでしょうか? 不動産取得税とは不動産を取得したときに支払う税金です。 不動産取得税は都道府県に支払う、地方税になります。 取得といっても、売買だけでなく、贈与、交換、増築等などにも当てはまります。 当てはまらないのは相続や国の事業等に関連するときです。 この税金は、公共の福祉施設等の維持等に使われます。 公共施設等を利用することによって、税金分は取り返せるということになりますね。 税額はこうなっています。
※ 平成25年4月〜 4%へ ただし、この不動産取得税は特例が物凄いことになっています♪ 特例のオンパレード。納税額がどんどん下がっていきます。 住宅の場合の特例新築住宅の場合は、課税標準から1200万円が控除されます。
条件は、新築物件で床面積が50m2以上〜240m2以下であること。 ほとんどの物件が適用されますね。 中古住宅の場合は、控除額が築年数によって変わってきます。
平成9年までに作られた建物に関しては、 新築と同じ金額が控除されることが分かります。 昭和に建てられた住宅は控除額が大幅に下がりますね。 また、床面積は、50m2以上〜240m2以下でないと適用されません。 土地の場合の特例土地の場合は2段階で特例があります。 1.課税標準の軽減 宅地(住宅用の土地)であることが前提ですが、
2.税額軽減 適用要件を満たすと、不動産取得税から下記の金額の多い方を控除できます。
a.45,000円 b.1m2当たりの土地の評価額 × 1/2 × 建物床面積の2倍(限度200m2) × 3% bは良く見ないと何言うてますの?という世界ですが、 住宅の2倍(上限に注意!)までの部分は、土地の税額は0円となります。 適用条件は ・土地を取得してから3年以内に住宅を建てたとき ・借地等に住宅を建てて、1年以内に土地を取得したとき ・土地付き住宅を取得したとき 土地はちょっとややこしいですが、一回計算してみると理解できますよ。 実際の不動産取得税額管理人こじかが購入した物件は、 3,000万円弱の新築マンション(床面積71m2)で、平成16年に売買契約。 評価額は下記のとおりです。 宅地の評価額 :4,546,000円 建物の評価額 :8,895,000円 住宅の場合 新築物件なので、下記の式が適用されます。
1,200万円の控除により、住宅の不動産取得税は0円です。 凄すぎです、この控除額・・・。 土地(宅地)の場合 平成16年度購入ということで、課税標準の軽減があります。
土地の課税標準が、227.8万円に下がりました。 これに、不動産取得税の計算式を適用します。
不動産取得税は、68,340円と算出。 控除額を適用しますが、 a.適用だと、68,340円 − 45,000円で、税額23,340円 b.適用だと、 1m2あたり土地評価額11.5万円 × 1/2 × 建物床面積71.36m × 2 × 3% = 246,192円。 (合ってるのかな・・・間違ってたらゴメンナサイ・・・) 68,340円 − 246,192円で、税額0円 bを適用することで、土地の不動産取得税が0円になりました。 これで、不動産取得税については、土地も建物も0円、つまり無税でした。 どうりで、払っていないわけですね。 ▲ 不動産取得税 ページ上部へ |