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■□ 不動産取得税



不動産取得税


自動車取得税と同じように、不動産を取得した場合に納めなければいけない税金が、
不動産取得税です。

(FP技能士、宅建ではおなじみの出題範囲です)
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不動産を取得してから、数ヵ月後に課税されます。
納税通知が送られてくるはずなんですが、管理人はいまだ払った覚えがありません。

さて、どういうことなんでしょうか?


不動産取得税とは


不動産を取得したときに支払う税金です。
不動産取得税は都道府県に支払う、地方税になります。

取得といっても、売買だけでなく、贈与、交換、増築等などにも当てはまります。
当てはまらないのは相続や国の事業等に関連するときです。

この税金は、公共の福祉施設等の維持等に使われます。
公共施設等を利用することによって、税金分は取り返せるということになりますね。


税額はこうなっています。
不動産取得税 = 課税標準 × 3%
 ※ 課税標準は固定資産税評価額なので、実際の購入金額よりは少なくなります。
 ※ 平成25年4月〜 4%へ

ただし、この不動産取得税は特例が物凄いことになっています♪
特例のオンパレード。納税額がどんどん下がっていきます。



住宅の場合の特例


築住宅の場合は、課税標準から1200万円が控除されます。
不動産取得税 = (課税標準−1,200万円) × 3%
1200万円控除ですからね!凄い額です。

条件は、新築物件で床面積が50m2以上〜240m2以下であること。
ほとんどの物件が適用されますね。


古住宅の場合は、控除額が築年数によって変わってきます。

新築された日 控除額
平成9年4月1日以降 1,200万円
平成元年4月1日〜平成9年3月31日 1,000万円
昭和60年7月1日〜平成元年3月31日 450万円
昭和56年7月1日〜昭和60年6月30日 420万円
昭和51年4月1日〜昭和56年6月30日 350万円

平成9年までに作られた建物に関しては、
新築と同じ金額が控除されることが分かります。
昭和に建てられた住宅は控除額が大幅に下がりますね。

また、床面積は、50m2以上〜240m2以下でないと適用されません。


土地の場合の特例


土地の場合は2段階で特例があります。

1.課税標準の軽減 

宅地(住宅用の土地)であることが前提ですが、
土地取得の課税標準 = 固定資産税評価額 × 1/2
と、半分になります。 平成24年12月末日まで


2.税額軽減

適用要件を満たすと、不動産取得税から下記の金額の多い方を控除できます。
不動産取得税 = 課税標準 × 3% − 控除額

a.45,000円
b.1m2当たりの土地の評価額 × 1/2 × 建物床面積の2倍(限度200m2) × 3%

bは良く見ないと何言うてますの?という世界ですが、
住宅の2倍(上限に注意!)までの部分は、土地の税額は0円となります。

適用条件は
・土地を取得してから3年以内に住宅を建てたとき
・借地等に住宅を建てて、1年以内に土地を取得したとき
・土地付き住宅を取得したとき

土地はちょっとややこしいですが、一回計算してみると理解できますよ。




実際の不動産取得税額


管理人こじかが購入した物件は、
3,000万円弱の新築マンション(床面積71m2)で、平成16年に売買契約。

評価額は下記のとおりです。
 宅地の評価額 :4,546,000円
 建物の評価額 :8,895,000円



住宅の場合

新築物件なので、下記の式が適用されます。
不動産取得税 = (889.5万円1,200万円) × 3%

1,200万円の控除により、住宅の不動産取得税は0円です。
 凄すぎです、この控除額・・・。


土地(宅地)の場合

平成16年度購入ということで、課税標準の軽減があります。
土地取得の課税標準 =  455.6万円 × 1/2

土地の課税標準が、227.8万円に下がりました。
これに、不動産取得税の計算式を適用します。

不動産取得税 = 227.8万円 × 3% − 控除額

不動産取得税は、68,340円と算出。
控除額を適用しますが、

a.適用だと、68,340円 − 45,000円で、税額23,340円

b.適用だと、
 1m2あたり土地評価額11.5万円 × 1/2 × 建物床面積71.36m × 2 × 3%
 = 246,192円(合ってるのかな・・・間違ってたらゴメンナサイ・・・)
 68,340円 − 246,192円で、税額0円

bを適用することで、土地の不動産取得税が0円になりました。


これで、不動産取得税については、土地も建物も0円、つまり無税でした。
どうりで、払っていないわけですね。



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