印紙税とはマイホームの売買契約を結ぶ時に作成する、売買契約書に印紙が必要になります。 緑色の切手みたいなものです。 印紙税は、課税文書と呼ばれるものに課税されます。
この為、 賃貸物件を契約したときは、不必要だった印紙税が、 マイホーム購入の時には必要になります。 印紙税の金額は、契約金額によって変わります。 なお、平成19年3月31日までは、 減税措置が講じられているので税金が安くなります。
減税措置は、不動産の譲渡に関する契約書及び請負に関する契約書が対象です。 住宅ローン契約にも印紙税が必要ですが、 こちらは、減税措置の対象ではないので、本来の税額を払うことになります。 (FP技能士、宅建ではおなじみの出題範囲です) FP技能士、宅建を取得する!→現役FPが教える、金融系資格を取ろう! 実際の印紙税額管理人が購入した物件は、 3,000万円弱のマンションで、平成16年に売買契約を結びました。 つまり、軽減措置が適用になりました。
売買契約で支払った、印紙税は15,000円です。 10,000円と5,000円の印紙税です。 結構高いですね〜。 印紙税は、税金ですから国に払うもの。 不動産業者に払うものではありませんよ。 ▲ 印紙税 ページ上部へ |